船橋市と消防署に指定申請の確認に行ってきました。
- 佐田勝洋
- 2022年10月31日
- 読了時間: 3分
さあ、物件が決まれば開設に向けて指定申請をもらう必要がありますが千葉県では千葉市、船橋市、柏市、我孫子市で障がい者GH開設する際は市が指定権者を担っているため今回は、船橋市役所と船橋消防署に事前協議に行ってきました。
まず、アポ取りの際、担当係員の方から電話口でまずはHPを確認するよう言われ、該当URLをいただいたのですが、大抵の場合その会社や役所が出しているガイドラインの説明はわかりにくく、そもそも言葉の意味さえわからない場合が多くyoutubeや各種ブログなどを確認する方が分かりやすかったりします。今回の場合も多分に漏れず資料が膨大で分かりにくかったため再度アポを取ってもらい直接伺うことにしました。
まず最初に確認したのは建築指導課、こちらではGHは寄宿舎の扱いになるので基準を満たして運営してもらえれば問題ありませあんということであっけなく終了。
次に都市計画課で将来道路などの拡張計画などないかを確認しに行きます。受付のところにPC画面が置いてあり各自で回答する住所の詳細を調べられるようになっていましたが、使い方がよくわからなかったので、職員さんに聞きながら確認しました。確認したい住所の詳細をプリントアウトしなければタダで見られますので、確認だけならわざわざ印刷は必要ないです。
ただこの二つの課に関しては電話確認で十分かと思います。
そして指導監査課、一番ネックになる部署ですが色々とお話を伺うことができました。
この部署を消防署に事前協議を申し込む際は、候補物件となる各居室、廊下などの寸法が記入された平面図を持っていくことをお勧めします。
教えていただ重要事項としては「消防法令適合状況確認申請書」を開設の前々月15日までに提出しておくこととGHの「指定申請書類」を開設前月の15日までに提出する必要があるとのことでした。
もちろんこの15日というのはデッドラインのことなので早ければ早いに越したことはないのはいうまでもありません。
また、お話の中で最近GHの苦情が多く報告されるようになってきているとのことだったのでできればご近所さん、自治会長さんへの挨拶もできたら行って欲しいとのことでした。
というのも最近近隣住民との摩擦が発生しているケースが多く見受けられるとのことでした。可能であれば物件契約前に実施していただくことが望ましいと言っていました。
船橋市で登録されているGH事業者が500以上あるので、それら事業者が3つ4つのGHを運営しているとしたらそれだけで1500棟ー2000棟になるわけで
そのうちの1%でも15件から20件はあるので、市の担当者も大変なのでしょう。
こちらは早速済ませる必要があると思いました。
ただ市としては申請書類に不備がなければ指定を出さざるを得ないのでこの件に関してはあくまでお願いベースだとも言っていて、市としてもそこを強く言えないところにもどかしさを感じている様でした。
あとは集団指導の資料についてHPからDLして、人員配置や加算要件をしっかり確認してください。より詳しい内容は事業者ハンドブックで確認してください。 船橋消防署の予防課では消火器の設置を建物用とキッチンの2本(粉末1本、強化液1本望ましいが粉末2本でもOK)特定小規模自火報(各居室、及び共有部)誘導灯 玄関(C級避難口)、階段上(C級避難口)非常照明 階段中腹に設置するように言われました。
予防課に提出する書類としては ①着工届(10日前) ②設置届(設置後4日以内) ③使用開始届(7日前だがなるべく早め) ④誓約書の提出(使用開始届と併せて提出)
が必要になるとのこと
まずは手始めに消防法令適合状況確認申請書と近隣住民さんへのご挨拶と動くことにしましょう。
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